当たり前のような事例ですが、改善できるケースがあります。
安田行政法務事務所では、特定社会保険労務士の資格を有した専門スタッフが、上記のような様々な場面でお客様のお悩み・ご相談にご対応いたします。個別労働紛争解決手続き代理業務をはじめとする労務士業務・行政書士業務全般なら安心してお任せ下さい。
安田行政法務事務所では、特定社会保険労務士の資格を有した専門スタッフが、上記のような様々な場面でお客様のお悩み・ご相談にご対応いたします。個別労働紛争解決手続き代理業務をはじめとする労務士業務・行政書士業務全般なら安心してお任せ下さい。
裁判外紛争解決手続とは、仲裁・調停・あっせんなど裁判によらない紛争解決方法です。例えば、裁判所で行われる民事調停や家事調停・行政機関(建設工事紛争審査会,公害等調整委員会など)が行う仲裁・調停・あっせんの手続や、弁護士会・社団法人その他の民間団体が行うこれらの手続きもすべて裁判外紛争解決手続に含まれます。
(※詳しくは 全国社会保険労務士会連合会 をご覧ください)
労働者と経営者が争いになったとき、代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。経営者や労働者の皆さまの代理人として、個別労働関係紛争の円満な解決のお手伝いをすることができます。特定社会保険労務士は、厚生労働大臣が定める研修や専門試験に合格した社会保険労務士です。
(※詳しくは 全国社会保険労務士会連合会 をご覧ください)
労働環境の変化、最近の景気の影響を受け個別労働紛争は、年々増加傾向にあります。
このような時代背景を受け平成18年に労働審判法、平成19年に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)、平成20年3月には労働契約法が施行され法的整備も進み始めています。
当事務所では、特定社会保険労務士としていかに世の中のニーズに応えるかという問題意識の背景から労使間の紛争解決をソフト面で援助できければと考えております。