賃金・残業代・退職金などに関する法律

休業と賃金

・使用者に帰責事由がある休業の場合は、休業中の賃金全額について請求権あるのが原則です。 
・労基法第26条は、平均賃金の6割以上の休業手当について規定しますが、これは民事上の 賃金支払義務を減額する趣旨ではありません。

休業とは

「休業」は、労働契約上、労働義務がある日・時間について、労働者が労働できなくなることです。(労基法第26条) 

休業の種類:

  • 集団的な休業もあれば個々人の休業
  • 丸1日の休業、所定労働時間に一部休業

休業中の賃金請求権

ⅰ)休業の帰責が使用者にあるとき「民法第536条と労基法第26条」の関係

民法第536条②では、使用者の「責めに帰する事由」(故意・過失または信義則上これと同視すべき事由)がある休業の場合には、労働者は休業中の賃金全額を請求でると規定しています。       
労基法第26条では、使用者の「責に帰する事由」による休業の場合、休業期間中、労働者に平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないとしており、罰則をもって確保することで、労働者の最低生活を保障すべく設けられた規定であるり、使用者の民事上の支払義務を減額する趣旨ではありません。 
使用者に帰責事由のある休業については、原則として賃金全額の請求可能であり、労基法第26条の休業手当しか支給されなかった場合には、賃金全額との差額分を請求できます。 

※ 労基法第26条の使用者の「責に帰する事由」とは、
機械の検査、原材料の欠乏、流通機構の不円滑による資材入手難、監督官庁の勧告による操業停止、親会社の経営難のための資金・資材の獲得困難など休業した場合
通達(昭和23年6月11日基収1998号)
《裁判事例》
経営上の理由による期間労働者に対する休業について、賃金の支払義務(民法第536条②)が認められた。
いすづ自動車事件(宇都宮地裁栃木支部判決平成21年5月12日判タ1298号)
民法第536条②「使用者の責めに帰すべき事由」の判断基準に就業規則の不利益変更の法理における「合理性の要件」を取り入れた事例 
池貝事件(横浜地裁判決平成12年12月14日労判802号)

ⅱ)休業の帰責事由が労使どちらでもないとき

使用者に民法上の帰責事由がない場合には、労働者は休業中の賃金請求権はありません。 
(民法第536条①)但し、就業規則、労働協約、労働契約で特段の定めをすれば別です。

ⅲ)休業の帰責事由が労働者にある場合

労働者の債務不履行あり、労働者は休業中の賃金を請求する権利はありません。